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生きているうちに名誉の回復を!

参院内閣委員会で
戦時性的強制被害者問題解決促進法案、審議入り

  2002年7月23日
   
  「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」をめぐり、23日の参議院内閣委員会で初質疑が行われた。国会でこの問題が初めて取り上げられてから12年、また昨春の法案提出から1年以上を経過しての、ようやくの審議入りとなった。岡崎トミ子は「被害者の声を正面から受け止めることがわれわれの義務。本人の声を聞かずに議論するのは失礼でもあり、参考人として直接話をうかがうことを提案したが実現できなかった」としながら、在日の被害者で唯一本名を名乗って裁判を闘っている宋神道(そんしんど)さんの証言を読み上げた。


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質問する岡崎トミ子(7月23日)

16歳のときに連行されて以来、7年間の筆舌に尽くしがたい体験と、日本国としての謝罪があって初めて自分の尊厳が取戻せるとの思いが記された証言に対して、杉浦副外相は「副大臣である前に一人の人間として胸のふさがる思いがした。一人の日本人として誠に申し訳ない思いで一杯」としたが、「国家として政治的に解決する時だと思うがいかがか」との問いには、「戦後補償はサンフランシスコ平和条約と2国間条約で解決済み」との見解を崩さなかった。

 国会で多数を占める与党の理解がない限り法案成立の見通しは厳しい。だが、「このままでは死にきれない」(在日の被害者宋神道さん)などと訴える彼女らの年齢を考えれば一日も早く正面から謝罪する日本の姿をみてもらいたい。苦難との闘いの人生の終わりに、少しでも報いたい。

フィリピン・サンロケダムへの融資凍結についての申し入れ

  2002年7月8日
   
  7月5日、国際協力銀行が融資している、フィリピンのサンロケ電力事業への融資凍結を求めて財務省と国際協力銀行に対して申し入れを行いました。財務省では吉田幸弘政務官と面会し、国際協力銀行では篠沢総裁と面会しました。以下は申し入れ書の全文です。


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財務省吉田政務次官に申し入れ書を渡す(7月5日)



  2002年7月5日
  財務大臣 塩川 正十郎 殿
   
  フィリピン・サンロケダムへの融資凍結についての申し入れ
   
  貴職におかれましてはますますご活躍のこととお喜び申し上げます。
さて、国際協力銀行が融資を継続しているフィリピンのサンロケ多目的ダム事業に対しては、先住民族の権利、土砂堆積による流域の村への影響、流域住民の十分な生計手段の確保など、多くの問題が指摘されてきました。建設工事の開始からすでに4年以上が経とうとしていますが、いまだに問題解決に向けての根本的な対策がとられず、問題を抱えたままで建設工事が進み、日本政府からの融資が継続されてきております。

現在、地元の高まる反対運動にもかかわらず建設工事は一方的に進められ、今年7月にも工事が完成し、貯水が始められようとしています。しかし、

フィリピンの先住民族権利法や地方自治法に定められた、地元先住民族や地元自治体の合意は今も取り付けられておらず、
川沿いの豊かな土地を追われ、重要な現金収入の手段である砂金採取の中止を余儀なくされた人々は新たな生計手段を確保することができず、地域の人々は将来の生活の不安を抱えたままです。
日本政府は、先住民族の権利の保証、移住世帯の生活再建の確保などが十分に担保されることを前提に、99年9月、融資を再開および追加融資を行なったと理解しています。日本政府は国際的な義務である人権保護という視点から、影響を受ける先住民族や地域住民の権利を法的、また道徳的に尊重する義務があると考えます。これまで地元の先住民族や流域で暮らす人々は、彼らの生活や文化を守るための基本的な権利が認められるべきだと主張してきました。これは補償の問題ではなく、土地と一体である彼らの生活を尊重し、認めるかどうかという問題なのです。

また、電力供給過剰のフィリピンにおいて、民間セクターによる発電は現在必要とされていません。にもかかわらず、進められる民間セクターとフィリピン政府との電力売買計画は、電力売買調整費用としてフィリピン市民一人一人の負担となっており、効率化を促進するはずの発電の民営化は市民の電力料金を2倍にまで引き上げています。これでは、電力民営化の利益は事業を行なっている民間企業のものでしかなく、市民のものとはなっていません。

プロジェクトによる灌漑の利益が強調されていますが、大規模な灌漑水路の建設によって影響を受ける人々にはプロジェクトが完成しようという今にいたっても十分な説明や話し合いは行なわれていないのです。パンガシナン地域の灌漑を整備するためにサンロケダム事業が唯一の方法であるのかどうかについての十分な調査もなされていません。

サンロケダムはその必要性自体を問われ、流域の人々に取り返しのつかない被害をもたらす問題の多いプロジェクトです。地元住民は、これ以上地域の人々の生活の権利を無視したプロジェクトを進めるべきではないと主張しています。日本政府は融資を凍結し、先住民族や流域の人々、フィリピン市民の権利を尊重する問題解決の方法が明らかになるまで、融資は再開すべきでないと考えますう。財務大臣の良識あるご判断をお願いいたします。

  以上 公共事業チェック議員の会

   
  同文を国際協力銀行篠沢恭助総裁にもお渡ししました。

パートタイム労働者の均等待遇実現を目指す?パートタイム議連シンポジウム報告-

  2002年7月1日
   
  7月1日、私が副会長として参加している「パートタイム議連(パートタイム労働者等の均等処遇を実現する議員連盟)」の主催で、パートタイムで働いている方と、正社員の方たちとのあいだの差別をなくすことをめざすシンポジウムが開催されました。パート労働者、労働組合と日本経団連の代表、この問題にとりくむ弁護士、学者の皆さんが発言者として参加してくださったことが、このシンポジウムを意義深いものとしたと思います。

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パート議連のシンポジウムで、第二部の司会(憲政記念館/7月1日)

1993年、パート労働者の権利を保護するための「パート労働法」ができたとき、私も衆議院の労働委員会のメンバーとして法案審議に参加しました。パート労働法の成立は画期的なことでしたが、その内容は十分なものとは言えませんでした。法律には3 年後の見直し規定が入っていましたが、その後十分な見直しがされたとは言えません。来年でパート法成立10年となる今、パート労働者の均等待遇が世界的な潮流となりつつある一方、パート労働者をめぐる現実は深刻で、いまや人権問題と捉えられるようになっています。パートで働いて賃金を得るより生活保護を受けた方が有利、雇用主の事情でいつでも首を切られるという現状は許されません。パートの7割を女性が占める状況のもと、この間、女性のフルタイム雇用が170万人減った一方で、パートが200万人増えました。この数字は不況で女性がリストラされて、パートにまわされ、弱い立場におかれていることを物語っています。適切なルールが必要だという段階を超えて、均等待遇を実現するための法制化が必要になっています。

シンポジウム終了後、坂口厚生労働大臣を訪ね、厚生労働省のパートタイム労働研究会が7月19日にまとめる予定の『最終報告』に対する意見書を提出しました。内容は「労働時間の違いや有期契約であることを理由とした差別的取り扱いを禁止すること」、「働く人のライフスタイルにあわせてフルタイム、パートタイム労働の双方向の転換を可能にすること」などを求めるものです。坂口大臣は「法制化のことなどについては、いろいろな方の意見を聞いて検討したい」と回答しました。

一言で「パート」といっても、働き方や事情が様々で一律に議論できないことは事実です。パートの方たちの訴えを受けとめ、経営者の立場にも耳を傾け、今回のシンポジウムが試みたように、いわゆる「公労使」一緒になって個々のライフスタイルを尊重し、フルタイマーがパートタイマーに、パートタイマーがフルタイマーに、相互にかわることが可能となるよう、働き方の形態で差別されない社会を実現したいと思います。まずは7月19日のパートタイム労働研究会の『最終報告』のとりまとめに向けて努力してまいります。